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寄与分とは
寄与分とは、共同相続人の中に、被相続人の財産の維持又は増加に特別の寄与をした者がある場合に、その者に特別に与えられる金額又は割合のことをいいます(民法第904条の2)。寄与分は、相続分どおりに遺産を分割することが形式的に不公平である場合に実質的公平の観点から相続分を修正する要素です。また、寄与分制度は、被相続人の遺産の中に潜在化している、相続人の寄与によって維持形成された部分を顕在化させるものであると説明されることもあります。条文は以下のとおりです。
第九百四条の二 ①共同相続人中に、被相続人の事業に関する労務の提供又は財産上の給付、被相続人の療養看護その他の方法により被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から共同相続人の協議で定めたその者の寄与分を控除したものを相続財産とみなし、第九百条から第九百二条までの規定により算定した相続分に寄与分を加えた額をもってその者の相続分とする。
寄与分を受ける資格
寄与分を受けることができる資格を有するのは相続人に限られます。寄与分は遺産分割手続における相続分の修正要素なので、遺産分割の当事者である相続人のみが寄与分を受けることができると考えられています。したがって、相続開始時に相続人ではない相続欠格者、被廃除者、相続を放棄した者や内縁の配偶者は寄与分を受けることはできません。
代襲相続人の寄与分について
代襲相続人の寄与分としては、①被代襲者の寄与行為に基づく場合と、②代襲者自身の寄与行為に基づく場合とが考えられます。
①についてですが、代襲相続人は被代襲者の地位を承継し、被代襲者の地位には寄与分の主張をする地位も含まれると考えられますから、代襲相続人は被代襲者の寄与分を主張できます。実質的にみても、死亡の先後という偶然の事情によって代襲相続人となった者が不利益に扱われるのは妥当でないと思われ、裁判例もこれを肯定しています(東京高決平成元年12月28日家月42巻8号45頁、東京高決平成元年12月28日家月42巻8号45頁)。
②についてですが、代襲相続人が代襲原因発生後の自身の寄与行為に基づく寄与分の主張は当然認められます。寄与行為の時点で相続人だからです。それに対して代襲原因発生前の自身の寄与行為に基づく寄与分の主張はできるのでしょうか。たしかに、この場合、代襲者は寄与行為時には推定相続人ではありません。しかし、相続人の子による寄与が履行補助者論によって相続人の寄与を評価されることがあることや、条文上「共同相続人」としか定められていないことから相続時に相続人であれば足りると考えられます。したがって、この場合も代襲者による寄与分の主張を認められます。
相続人以外の者は寄与分を受けられないのか
それでは、相続人以外の者は全く寄与分を受けることができないのでしょうか。以下では問題となる場合について説明します。
履行補助者(相続人の配偶者や子)
相続人の配偶者や子は相続人ではありませんから寄与分を受ける資格はありません。しかし、相続人でない者が療養看護や家業従事によって相続財産の維持又は増加に寄与した場合に、それらの者が何らの報いを受けないことは酷ですから、その寄与を遺産分割において考慮すべき場合があります。そこで、実務では、相続人でない者の寄与であっても、その者の寄与が相続人の寄与と同視できる場合には、当該相続人の履行補助者であると構成することによって、その者の寄与に報いようとしてきました。ただし、この履行補助者構成にも難点がありました。すなわち、寄与分を受けるのはあくまでも相続人であって実際に寄与をした者(相続人出ない者)ではありません。したがって、仮に、相続人が寄与分を受けた後に相続人とその寄与をした者(例えば夫婦)が仲違いして、相続人がその寄与をした者に寄与分を渡さなかった場合、相続人でない者は別途相続人に不当利得等の請求をする必要がありますが、これは迂遠です。また、相続人が被相続人より先に死亡した場合、相続人でない者は寄与分の主張ができなくなるという問題もありました。そこで、平成30年民法改正によって特別寄与料制度(民法第1050条)が創設され、相続人でない者(親族に限ります)が、相続人に対して自己の寄与を固有の寄与として主張して直接金銭の支払を請求することが可能となりました。もっとも、特別寄与料制度の創設によって直接の金銭支払請求以外の方法による寄与の主張が制限されるべきでないことや、特別寄与料は短期の期間制限に服することから、履行補助者論はなお維持されると考えられます。
第千五十条 ①被相続人に対して無償で療養看護その他の労務の提供をしたことにより被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした被相続人の親族(相続人、相続の放棄をした者及び第八百九十一条の規定に該当し又は廃除によってその相続権を失った者を除く。以下この条において「特別寄与者」という。)は、相続の開始後、相続人に対し、特別寄与者の寄与に応じた額の金銭(以下この条において「特別寄与料」という。)の支払を請求することができる。
包括受遺者
包括受遺者については、寄与分を受けることができるとする見解とできないとする見解があります。包括遺贈とは、遺産の全部又は割合で表示された一部を遺贈することをいいますが、どれだけの遺産を包括受遺者に取得させたいかという遺言者の意思は確定しており、その取得分を修正することは予定されていないとすれば寄与分を受ける資格はないと考えられます。
相続寄与行為の時期的限界
寄与行為の始期には制限はありませんが、終期は相続開始時です。したがって、寄与行為は相続開始前の行為に限られます。例えば、相続開始後に被相続人の借金を返済するという行為は寄与行為にあたりません。もっとも、遺産分割の際の「一切の事情」の一要素として遺産分割の際に考慮される余地がありますし、もっとも、相続開始後の行為であっても、相続人全員の合意があれば遺産分割の対象とすることはできますし、遺産分割の審判において「一切の事情」(民法第906条)としてされる余地はあります。また、「相続財産に関する費用」(885条)として遺産分割に際して清算され又は事務管理や不当利得の法理により処理することも考えられます。
寄与分の一般的要件
①特別の寄与であること
「特別の寄与」といえるためには被相続人との身分関係に基づいて通常期待される程度を超える貢献でなければならないとされています。法定相続分が多い相続人は、その法定相続分自体で寄与が既に評価されていると考えられることから、この要件は認められにくくなります。したがって、配偶者のように法定相続分が多い相続人の場合、「特別の寄与」が認められるハードルは高くなります。つまり、夫婦、親子、兄弟では寄与分が認められるためのハードルが異なるということです。
②無償性(対価を得ていないこと)
寄与行為は、無償又はこれに近い状態でなされていることが必要です。全くの無償である必要はないのですが、対価が著しく低いことが必要です。対価を得ていた場合、寄与分自体が認められないこともありますし、寄与分自体は認められたとしても裁量割合によって寄与分の額が減らされることがあります。
③寄与行為によって被相続人の財産が維持又は増加したこと
寄与行為によって被相続人の財産が増加したとか、財産が減少するのを防止したといった財産上の効果を伴うことが必要で、精神的な支えになったとしても寄与分は認められません。ここで言う減少の防止とは、相続人が家業に従事することで従業員を雇ってその給料を支払う必要がなくなったとか、相続人の介護によって介護のための出費を免れたといった場合です。また、寄与行為によって一時的に被相続人の財産が増加又は維持された後に減少したとしても、寄与行為がなければもっと財産が減少したといえる場合には寄与分が認められる可能性があります。
他方、被相続人の財産が維持又は増加したとしても、それが相続人の寄与行為以外の原因による場合には寄与行為との因果関係がなく、寄与分は否定されます。また、寄与行為時から相続開始時までの期間が長い場合には、寄与行為と財産の維持又は増加との因果関係が薄まったと評価されて、寄与分自体が否定されたり、寄与分の額が減らされることがあります。
寄与分の評価基準時
「被相続人が相続開始の時において有した財産の価額」との民法第904条の2第1項の文言から、寄与分の評価基準時は相続開始時とするのが通説です。したがって、相続開始時と遺産分割時の2時点での評価が必要になります。もっとも、相続財産の価格変動が大きくない場合には、遺産分割時の時価をその相続財産の評価とすることを相続人全員で合意することによって、1時点の評価のみで済ませることも多いです。
2時点評価した場合の具体的相続分の算定方法
算定式
具体的相続分=遺産分割時の評価による遺産総額×各相続人の相続開始時の具体的相続分率(各相続人の相続開始時の具体的相続分/相続開始時の評価による遺産総額)。
具体例
被相続人Aの相続人は子B・Cである。相続開始時の遺産総額は4,000万円であり、Bの寄与分は1,000万円、遺産分割時の遺産総額は6,000万円であった場合。
【相続開始時の具体的相続分率】
A:(3,000万円×1/2+1,000万円)/4,000万円 =62.5%
B:(3,000万円×1/2)/4,000万円 =37.5%
※ 相続開始時のみなし相続財産は、4,000万円ー1,000万円=3,000万円
【具体的相続分】
A:6,000万円×62.5%=3,750万円
B:6,000万円×37.5%=2,250万円
