相続人・相続財産調査
戸籍の取寄せ、相続財産の調査・評価から財産目録の作成までお引き受けいたします。相続人となる者を除外して遺産分割を行った場合、遺産分割そのものが無効となる危険がありますので、相続人の調査は重要です。また、相続財産の調査・評価は、相続放棄をするか、遺留分を請求できるか、どのように遺産分割を行うか等の前提となるものですから、しっかりと調査する必要があります。相続財産としては、預貯金、不動産、自動車・美術品などの動産、株式・国債・投資信託等が想定されます。
遺産分割
故人の遺言がない場合、遺産をどのように分割するかは、相続人間の話し合いで自由に決めることができます。しかし、そうであるがゆえに、相続人の方の中には、無意識に自分に不利な条件での分割に合意してしまうことがあります。弁護士にご依頼いただければ、依頼者の方の正当な利益を確保できるように、依頼者の方の話に耳を傾け、主張すべきことは主張していきます。また、遺産分割の話し合いは、精神的負担を伴うことがありますが、弁護士に依頼すれば、そのような負担から解放されます。さらに、相続人間で話し合いがまとまらず、長期間経過しても遺産分割ができないケースもよくありますが、弁護士に依頼することでスムーズに遺産を分割することができる可能性が高まります。
遺言無効
遺言の形式や内容が不自然であり、それが本当に故人の意思に基づくものであるか疑念を感じた場合、遺言の効力を争うことができるかもしれません。例えば、「遺言の内容が一部の相続人だけを優遇しており、その相続人が優遇されるような事情が思いつかない。」、「父母は、遺言書が作成された当時認知症の症状が出ていた。」「遺言書の筆跡が父母のものとは異なる。」、「遺言が書かれた当時、父母は字が書けない状態だった。」といったような事情がある場合です。遺言は故人の最後の意思表示ですから、その意思を尊重して、遺言が故人の意思を反映していないのであれば無効となるべきものですし、その意思を反映しているのであれば有効となるべきものです。前述したような事情がある場合にはご相談ください。
遺留分請求
遺留分とは兄弟姉妹以外の相続人以外に保障された、最低限の遺産取り分です。遺留分が侵害されている場合には、侵害者に対して、その侵害額の請求ができます。例えば、遺言に従うと、相続する遺産が全くない相続人の方や、相続する遺産が極端に少ない相続人の方は、遺留分侵害額請求が可能な場合があります。もっとも、遺留分の計算は複雑で、ご自身では遺留分があるかどうかの判断が難しいこともあります。また、遺留分侵害額を請求できる期間には制限があります。したがいまして、遺留分があるかもしれないと思われる方は、お早目にご相談ください。事前の調査から、調停、訴訟まで迅速に対応いたします。
相続放棄
被相続人が借金を多く残してしまった場合、相続人が何もしないでいると、その借金を引き継ぐことになってしまいます。したがいまして、相続開始を知った後、3カ月以内に相続放棄という手続をしなければなりません。特に、相続財産の状況が分からない方、忙しくて時間がない方や債権者から請求を受けている方に関しては、弁護士に依頼することをお勧めします。相続放棄前後の注意点についてもアドバイスいたします。弁護士は、相続放棄を代理することができますので、必要資料の取寄せ、相続放棄申述書の作成から裁判所とのやり取りまで、すべて依頼者の方に代わって行うことができます。また、万が一、相続放棄の期間を経過してしまった場合でも、事情によっては相続放棄ができる場合もございますので、お気軽にご相談ください。
遺言書作成
遺言はご自身の最後の意思表示です。遺留分という制限があるとはいえ、遺言を残すことによって、法律の定めによらずに、ご自身の財産をご自身の意思で誰に与えるかを決めることができるようになります。たとえば、お世話になった人に財産を残したり、法人に対して寄附することもできます。もっとも、遺言書は、その方式が法律の定めに違反していると無効になってしまい、ご自身の遺言が実現できなくなります。そこで、方式違反にならないように細心の注意を払う必要があります。弁護士は、法律の専門家であり、遺言の方式を熟知しておりますので、安心して遺言書の作成をご依頼ください。依頼者の方のご要望を丁寧にお聞きし、依頼者の方の意思を正確に反映した有効な遺言書を作成いたします。
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