離婚・男女問題

離婚の実現・離婚の阻止

夫婦の一方は「離婚したい。」と思っているけれども、もう一方は「離婚したくない。」と思っている場合、まずは協議・調停という話し合いでの解決を目指します。しかし、それでも離婚あるいは復縁することについて合意が得られない場合には、最終的には裁判で決着をつけることになります。そして、裁判では、法律で定められた離婚原因の有無をめぐって攻防が繰り広げます。

  • 不貞行為
  • 悪意の遺棄
  • 配偶者の生死が3年以上不明
  • 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき
  • その他婚姻を継続しがたい重大な事由

婚姻費用

夫婦は婚姻費用を分担する義務を負います。婚姻費用とは、「生活費」のことです。「生活費」には、住居費、食費、医療費、教育費等が含まれます。したがって、例えば、別居して生活費が得られなくなった一方の配偶者は、他方の配偶者に対して、婚姻費用分担の請求ができます。実務では、婚姻費用分担請求は、婚姻費用を請求したときから認められることになっていますから、別居した場合には、なるべく早く請求するとよいでしょう。もっとも、不貞行為をした配偶者による婚姻費用分担請求は、認められないか、あるいは、減額されることがあります。婚姻費用の分担は夫婦間の話し合いで決まればよいのですが、話し合いで決まらない場合には、家庭裁判所に調停を申し立てることができます。調停でも決まらない場合には、家庭裁判所が審判で婚姻費用分担の要否及びその額を決定することになります。婚姻費用の分担が定められたのに、義務者が定められたとおりに支払わない場合には強制執行ができます。何らかの事情で夫婦間で話し合いができない場合や話し合いをしたけれどもまとまらない場合、定められたとおりに婚姻費用が支払われない場合にはご相談ください。

財産分与

財産分与とは、離婚の際、夫婦が結婚生活の中で協力して築いた財産を清算することです。財産分与の割合や方法も夫婦間の話し合いで決まればよいのですが、話し合いで決まらない場合には、家庭裁判所に対して、調停または審判の申立てをすることができます。離婚を先行させて、離婚後に財産分与を申し立ててもよいですが、離婚後2年を経過すると財産分与の申立てができなくなるので、要注意です。何らかの事情で(元)夫婦間で話し合いができない場合や話し合いをしたけれどもまとまらない場合などにはご相談ください。

養育費請求

離婚時、あるいは、離婚後、監護親は非監護親に対して、子どもの養育費を請求できる場合があります。婚姻費用と同様に話し合いで決まらない場合には、家庭裁判所に調停を申し立てることができます。調停でも決まらない場合には、家庭裁判所が審判で養育費請求の可否及びその額を決定することになります。養育費の支払いが定められたのに、義務者が定められたとおりに支払わない場合には強制執行ができます。何らかの事情で父母の間で話し合いができない場合や、話し合いをしたけれどもまとまらない場合、定められたとおりに養育費が支払われない場合などにはご相談ください。

面会交流

面会交流とは、父母の離婚や別居によって、一方の親と子どもが別居することになった場合に、その別居している親と子どもが、定期的・継続的に、直接会ったり、電話や手紙、メール等でやり取りをして、コミュニケーションを取ることです。最近ではSNSやZoomが利用されることもあります。面会交流を考えるうえで重要なことは、何が子どもの利益になるかという視点です。そして、一般的に、別居している親と交流することは子どもの利益になると考えられるので、子どもの利益にならないという特段の事情がない限り、面会交流は実施すべきものとされています。ここでいう特段の事情とは、子どもが虐待されるおそれがある場合、子に強い拒否反応がある場合や子どもの連れ去りの危険がある場合などです。面会交流についても、まずは、両親の間での話し合いで解決を目指しますが、それでもまとまらない場合には、家庭裁判所に調停あるいは審判を申し立てて、面会交流の内容や頻度を決めます。調停や審判で決められた面会交流が実施されない場合、強制執行が可能な場合があります。近年、面会交流事件が増加していると言われています。①面会交流を行いたい、②特段の事情があるので面会交流は行いたくない、③決められた面会交流が実施されない、などでお悩みの方はご相談ください。

監護者指定・子の引渡し

父母の一方が子どもを連れて別居したような場合、別居親は、子どもの引渡しを求めることができる場合があります。そして、子どもの引渡しを求める前提として、監護者の指定を受ける必要があります。また、子の引渡しを求める緊急の必要性がある等の場合には、審判前の保全処分を併せて申し立てます。他方、同居親の方から、自身が監護者であることを明らかにしたい場合もあり、そのような場合には、同居親の方から監護者指定の審判を申し立てることもできます。監護者指定の審判では、父母のいずれが監護者としてふさわしいかが争いとなりますが、結局のところ、いずれが監護することが子どもの利益になるのかという観点から審判がなされます。具体的には、①監護実績、②監護意思、監護能力、③子の意思等、様々な要素が考慮されて監護者が指定されます。また、監護者指定がなされたが、同居親が子どもを引き渡さない場合には、強制執行も可能です(もっとも、子どものことを考えればできる限り強制執行は避けるべきです。)。監護者指定を受けたい、監護者指定を受けたが相手が子どもを引き渡さない、などでお悩みの方はご相談ください。

慰謝料請求

配偶者の一方が不貞行為やDV行為等をした場合、他方の配偶者は、不貞行為等をした配偶者に対して慰謝料請求ができます。不貞行為の場合は、不貞行為の相手方(不倫相手)に対しても慰謝料請求ができます。慰謝料請求も話し合いでまとまらなければ、調停や訴訟といった手続で解決を目指します。配偶者が不貞行為やDV行為等をしている等の理由で慰謝料請求をしたい方や、反対に慰謝料請求をされている方もお気軽にご相談ください。

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