借金問題

借金問題解決のための3つの手続

 借金問題を解決するための手続として利用される主な手続は任意整理、破産及び個人再生です。さらに、破産手続は管財事件と同時廃止に振り分けられ、個人再生手続には小規模個人再生と給与所得者再生があります。

  • 任意整理
  • 破産
    • 管財事件
    • 同時廃止
  • 個人再生(小規模個人再生・給与所得者再生)
    • 小規模個人再生
    • 給与所得者再生

手続選択

各手続には以下のようなメリット・デメリットがあるので、相談者の方と相談しながら、依頼者の方の現状に最も適した手続を提案します。

メリットデメリット
任意整理・裁判費用がかからない
・名前が官報に掲載されない
・資格制限がない
・保証人に迷惑がかからない
・借金が残る
・債権者が応じない可能性がある
破産・借金が残らない・名前が官報に掲載される
・信用情報機関(ブラックリスト)に登録される
・資格が制限される職業がある
・住宅、自動車、保険などの資産を換価しなければならない
・免責不許可事由があると破産できない
・保証人に請求がいく
【管財事件の場合】
・予納金を支払わなければならない(東京地裁は20万円)
・引っ越すのに裁判所の許可が必要となる場合がある
・管財人の調査に協力する義務がある
・郵便物が管財人に転送されることがある
個人再生・借金を減額できる
・資格制限がない
・直ちに資産が換価されるわけではない
・住宅を残すことができる場合がある
・免責不許可事由があっても可能である
・借金の一部は残る
・債務者に安定した収入が必要となる
・債権者が反対する場合がある
・名前が官報に掲載される
・信用情報機関(ブラックリスト)に登録される
・個人再生委員に報酬金を支払わなければならない
(東京地裁では全件選任、15万円)
・手続が複雑であり、時間がかかる
・保証人に請求がいく

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