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特別受益とは
特別受益とは、相続人が被相続人から遺贈や生前贈与のような特別の財産的利益を受けた場合における、その利益をいいます。法定相続分は、被相続人との身分関係から形式的に定まります。しかし、共同相続人の一部が被相続人から多額の贈与を受けていたにもかかわらず、法定相続分どおりの遺産分割では不公平な場合があります。そして、特別受益制度は、法定相続分による遺産分割から生じる不公平を修正することを可能にする制度です。
特別受益を受ける者がいる場合の具体的相続分の算定方法
それでは、相続人のうちに特別受益を受けた者がいる場合、相続人の具体的相続分はどのように算定するのでしょうか。民法903条1項には以下のように規定されています。
第九百三条① 共同相続人中に、被相続人から、遺贈を受け、又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与の価額を加えたものを相続財産とみなし、第九百条から第九百二条までの規定により算定した相続分の中からその遺贈又は贈与の価額を控除した残額をもってその者の相続分とする。
まず、相続人に対する生前の贈与が特別受益にあたる場合、その生前贈与額を遺産総額に計算上加算します。そして、このように生前贈与額を相続開始時の財産額に計算上加算することを、「持戻し」といいます。遺産から生前に持ち出されてしまった財産を遺産に戻すということです。そして、生前贈与額を加算された相続開始時の財産額を「みなし相続財産」といいます。なお、遺贈分は相続開始の時点では、遺産から持ち出されていませんので、持戻しの必要はありません。
次に、このみなし相続財産を法定相続分に従って分割して、各相続人の本来の相続分を算出します。この相続分は、仮に生前贈与がなかったとしたら、各相続人が取得したはずの財産です。
最後に、本来の相続分から、特別受益者が受けた生前贈与額や遺贈額を控除したものが、具体的相続分ということになります。
それでは、実際に計算してみましょう。被相続人Aは7000万円の財産を残して亡くなりました。Aの相続人は3人の子であるB・C・Dです。Aは、生前Bに対して2000万円を贈与しており、この贈与は特別受益にあたるとします。また、Aは、Dに対して1000万円遺贈をしています。
まず、遺産から持ち出されてしまった贈与財産額を相続開始時の財産に加算して、もし生前贈与がなかった場合の総額を算出します。この持戻し額を加算した総額が前述した「みなし相続財産」です。
みなし相続財産:7000万円+2000万円=9000万円
次に、法定相続分率を掛けて(乗じて)、各相続人が本来取得するはずであった財産額を算出します。
本来の相続分:B・C・D 9000万円×1/3=各3000万円
最後に、特別受益者であるBから生前贈与額を控除し、同じく特別受益者であるDから遺贈額1000万円を控除すると、それぞれの具体的相続分が算出できます。
具体的相続分:B 3000万円-2000万円=1000万円
C 3000万円
D 3000万円-1000万円=2000万円(この他に遺贈分1000万円)
イメージとしては、上記のとおりですが、これを公式化すると、以下のようになります。
みなし相続財産 = 相続開始時の財産額 + 生前贈与額
具体的相続分 = みなし相続財産 × 法定(又は指定)相続分 - 生前贈与額又は遺贈額
超過特別受益者とは
超過特別受益者とは、法定相続分を超える贈与を受けてしまった特別受益者のことです。そして、超過特別受益者には具体的相続分はなく(民法903条2項)、遺産分割において新たに財産を取得することはできません。他方、その超過分を返還する必要もありません。そうすると、その超過分は他の相続人が負担することになりますが、その負担割合をどのようにするかについて2つの方法がありますので、具体例を通してみていきましょう。
超過特別受益者がいる場合の具体的相続分の算定方法
まずは、各相続人の具体的相続分を算出します。
みなし相続財産:5000万円+4000万円
具体的相続分:B 9000万円×1/3-4000万円=△1000万円⇐超過分
C 9000万円×1/3=3000万円
D 9000万円×1/3-1000万円=2000万円(別途1000万円の遺贈)
Bの超過特別受益が1000万円ありますが、これを他の相続人であるC・Dが負担する方法としては
① 具体的相続分の割合に応じて負担する方法
② 法定相続分の割合に応じて負担する方法
があります。
【具体的相続分の割合に応じて負担する方法】
具体的相続分の割合:C 3000万円/3000万円+2000万円 = 3/5
D 2000万円/3000万円+2000万円 = 2/5
実際の取得分:C 3000万円-1000万円×3/5=2400万円
D 2000万円-1000万円×2/5=1600万円(別途遺贈1000万円)
【法定相続分の割合に応じて負担する方法】
法定相続分の割合:各1/2
実際の取得分:C 3000万円-1000万円×1/2=2500万円
D 2000万円-1000万円×1/2=1500万円(別途遺贈1000万円)
特別受益にあたる贈与とは
一般に子が親を相続することが多いので、この場合を前提にすると、子は親から様々な贈与を受けて大人になります。そして、親から子に対する贈与すべてが特別受益にあたり、すべてが持戻しの対象になるわけではないということはご理解いただけると思います。そこで、特別受益にあたる贈与と、特別受益にあたらない贈与を区別する必要があります。そして、この区別は難しい場合も多いのですが、条文上は、①遺贈、②婚姻又は養子縁組のための贈与、③生計の資本としての贈与が特別受益にあたるとされています(民法903条1項)。また、特別受益は、相続の場面での問題ですから、特別受益にあたるというためには「遺産の前渡し」と評価できるものでなければなりません。ここでは、裁判実務で1番問題になる「生計の資本としての贈与」の概要について説明します(より具体的に、何が「生計の資本としての贈与」にあたるかは、また後日説明します)。
生計の資本としての贈与とは
「生計の資本としての贈与」とは、被相続人が相続人に対して、広く生活の基盤として役立つような財産を与えることをいいます。例えば、居住用の不動産は生活の基盤として役立つでしょうから、これを贈与したり、これを購入するための金銭を贈与することは「生計の資本としての贈与」にあたります。また、営業用資産は、これを活用することによって相続人は収入を得ることができますから、やはり生活の基盤として役立つような財産であり、これを贈与したり、これを購入するための金銭を贈与することも「生計の資本としての贈与」にあたります。
最後に
特別受益は寄与分とともに、相続人間で感情的な対立が生じやすいところです。特別受益を主張するにしても、相手からの特別受益の主張を否定するにせよ、冷静に主張することが重要です。特別受益に関してご相談がございましたらお気軽にご連絡ください。