祭祀財産とは
祭祀財産については民法第897条が規定しています。
(祭祀に関する権利の承継)
第八百九十七条 系譜、祭具及び墳墓の所有権は、前条の規定にかかわらず、慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者が承継する。ただし、被相続人の指定に従って祖先の祭祀を主宰すべき者があるときは、その者が承継する。 2 前項本文の場合において慣習が明らかでないときは、同項の権利を承継すべき者は、家庭裁判所が定める。
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祭祀財産とは、法事などの祭祀を行うために必要な財産のことであり、系譜、祭具及び墳墓の3種類があります。系譜とは先祖以来の系統を示すもので、家系図がこれにあたります。祭具は位牌、仏壇や神棚等、祭祀に用いられるものです。そして、墳墓は墓地、墓石や墓碑等の遺骨や遺体を葬っている設備のことです。また、条文上は「所有権」とされていますが、墓地使用権のような用益権も祭祀財産に含まれると解されています。なお、祭祀財産は、差押禁止財産であり、祭祀財産の所有者の債権者といえども、これを差し押さえることはできません(民事執行法第131条8号、9号)。
祭祀財産の承継
祭祀財産の承継については、相続の一般的ルールが適用されません。すなわち、祭祀財産は相続人でなくとも承継することができますし、親族でなくとも承継できます(もっとも、祭祀承継の候補者は遺族であることが多いので、以下では祭祀承継候補者が遺族であることを前提とします。)。また、祭祀財産は「相続財産」にあたらず、遺産分割の対象にもなりません。そして、祭祀承継者の決定方法は、前述した民法第897条に定められています。すなわち、祭祀財産の承継は、①被相続人の指定(同条1項ただし書き)、②慣習(同条1項本文)、③家庭裁判所の審判(同条2項)の順番で決定されます。なお、相続人間の協議で祭祀承継者を決定することもできると考えられています(東京地判昭和62年4月22日家庭裁判月報40巻3号51頁)。
被相続人による指定
被相続人による指定は、口頭や黙示によるものでもよいのですが、トラブル予防のために、遺言書のような書面で明示しておいた方がよいです。
また、望まないのに祭祀財産の承継者に指定されてしまった場合でも、承継者の指定を拒否することはできないと考えられていますが、承継者に指定されても、祭祀を行う義務はなく、また、祭祀財産を自由に処分できるとされています。しかしながら、法事を営むことを希望する遺族もいらっしゃる可能性がありますし、祭祀財産を他の遺族に無断で処分したら遺族間でトラブルが発生するおそれがあります。そこで、祭祀承継者に指名されたとしても、前述したように相続人間の協議によって祭祀主宰者を変更することは可能ですので、遺族間でよく話し合って祭祀承継者を決定するとよいでしょう。また、祭祀財産を承継後、墓地の管理等の祭祀の主宰が負担になった場合にも、勝手に祭祀財産を処分するのではなく、遺族間で協議することが望ましいです。
慣習
一般論で言えば、慣習は地域や家庭によって異なりますし、慣習といえるほどの確固としたものが存在するといえるのか、難しいところです。なお、紛争が裁判所に持ち込まれた場合、裁判所は、慣習が明らかでないとの判断をすることが多いです。
家庭裁判所の審判による指定
前述したように、被相続人からの指定がなく、慣習が明らかでない場合で、遺族間の話し合いでも承継者が決まらない場合には、家庭裁判所が祭祀財産の承継者を定めることになります。具体的には、遺族は家庭裁判所に対して祭祀財産の承継者指定を申し立てることになります。そして、裁判例は、承継者指定の判断基準として以下のように判示しています。
「承継候補者と被相続人との間の身分関係や事実上の生活関係,承継候補者と祭具等との間の場所的関係,祭具等の取得の目的や管理等の経緯,承継候補者の祭祀主宰の意思や能力,その他一切の事情(例えば利害関係人全員の生活状況及び意見等)を総合して判断すべきであるが,祖先の祭祀は今日もはや義務ではなく,死者に対する慕情,愛情,感謝の気持ちといった心情により行われるものであるから,被相続人と緊密な生活関係・親和関係にあって,被相続人に対し上記のような心情を最も強く持ち,他方,被相続人からみれば,同人が生存していたのであれば,おそらく指定したであろう者をその承継者と定めるのが相当である。」
東京高決平成18年4月19日判例タイムズ1239号289頁
裁判所は上記のような様々な要素を考慮していますが、個人的には、被相続人に対する深い愛情などの心情を有している者が祭祀承継者としてふさわしい、と判示している点が興味深いです。
遺骨について
遺骨の所有権について、そもそも遺骨が所有権の客体となるかについても議論があるところですが、遺骨の所有権は慣習によって祭祀主宰者に帰属するとの判例があります(最高三小判平成1年7月18日家庭裁判月報41巻10号128頁)。
また、遺骨は、民法第897条1項本文が定める祭祀財産には直接該当しないですが、祭祀財産に準じて扱われます。したがって、同条2項を準用して、家庭裁判所は祭祀承継者の指定、すなわち遺骨取得者の指定ができると考えられます。
遺族間で遺骨の取り合いに発展してしまう場合があります。故人に対する愛情や、遺族間での感情的対立などが入り混じっており、解決が難しい問題ですが、まずは話し合いでの解決を模索し、それが難しいのであれば、裁判所の手続を利用することになります。